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一、マネーロンダリングの定義および危害
マネーロンダリングとは各種手段を通じて、麻薬販売・暴力団活動・テロ活動・密輸・汚職賄賂・金融管理秩序破壊・金融詐欺等の犯罪行為による収入および利益の出所や性質を飾ったり隠したりする活動である。
マネーロンダリングは以下の危害をもたらす:(一)被害犯罪活動による非法資金を転移・粉飾し、犯罪者に非法資金の占有の目的を達成させ、更なる犯罪活動を助力・起こすことができる。(二)経済成長に重い危害を与え、腐敗を助長し、社会雰囲気を破壊し、官庁を墜落させ、社会を不公平にさせる。(三)金銭の流動を乱し、金融市場の安定性を影響する。(四)合法な経済組織・個人の正当な利益を損害し、市場のミクロ環境を破壊し、市場機能の有効的な運用および公平競争を損害する。(五)金融機関の穏健経営の基礎を破壊し、金融機関の法令違反・運営リスクを拡大する。(六)テロ活動に結びつけると、社会の安定・国の安全・国民の生命と財産に多大な脅威をもたらす。
二、マネーロンダリングのルートおよび方式
♦ 国内外の銀行口座間を移動させ、非法な資金を金融体系に進出させる
♦ やみ営業の私営金融機関を通じて、犯罪収益の国家間の転移を実現させる
♦ 現金取引と上達な経済環境を利用して、マネーロンダリングを隠す
♦ 他人の口座を利用して現金を下ろして、マネーロンダリングの手掛かりを切断する
♦ ネットバンク等の金融サービスを利用して、銀行からの注意を避ける
♦ 架空会社を設立して、非法資金の乗換駅として使う
♦ 株券、基金、保険の売買、もしくは企業設立等の投資活動を通じて、非法資金を合法化にさせる。
♦ 宝くじを購入して、資金を洗浄する
♦ 不動産を購入して、資金を洗浄する
♦ 真珠や宝石や骨董の取引および虚偽競売を通じて、資金を洗浄する。
三、中国における反マネロン
マネーロンダリング犯罪を打撃し、国内の金融秩序を保護し、且つ国際の反マネロン流れに順応するために中国は『刑法』第191条のマネロン犯罪を中心に刑事法律規定を策定した。特に『中華人民共和国資金洗浄防止法』を策定して、国の基本法令として、2007年1月1日から実施されている。もう一方、中国人民銀行を中国の反マネロンの監督機関にしていた。中国人民銀行およびその他の監督機関は『金融機関反マネロン規定』、『金融機関大口取引および疑わしい取引報告管理弁法』等の規定を策定し、金融機関の反マネロン義務と法律責任を明確にさせた。
四、金融機関の反マネロン義務
(一)顧客身分識別並びに顧客身分資料および取引記録の保存
金融機関は勤勉に職責を尽くし、顧客身分識別制度を確立して健全化し、および執行し、「相手方である顧客を了解する」という原則に従い、マネーロンダリング又はテロリズム融資リスクに係る異なる特徴を有する顧客、業務関係又は取引に焦点を合せて、相応する措置を講じ、顧客並びにその取引の目的および取引の性質を掌握し、実際に顧客を支配する自然人および取引の実際受益者を掌握しなければならない。
(二)大口取引と疑わしい取引の報告
顧客との取引が規定されてる金額に達する場合、金融機関は中国反マネロンモニター・分析センターに大口取引を報告すべきである。
顧客との取引、もしくは顧客の行為は規定されている事情に該当する場合、もしくは取引の金額、頻度、流れ、性質等には異常が出て、分析したらマネーロンダリングの疑いがあると判断する場合、金融機関は反マネロンモニター・分析センターに疑わしい取引を報告すべきである。
金融機関は合理的な理由があり、顧客・資金・取引又は企図する取引がテロ主義、テロ活動犯罪およびテロ組織、テロリスト、テロ融資活動に従事する者と係りがあると疑う場合は資金金額や財産の価値の多少に問わず、テロ融資に関係する疑わしい取引の報告を提出すべきである。
(三)顧客身分資料および取引記録保存
金融機関が安全・正確・完備・守秘の原則に従って、妥当的に顧客身分資料および取引記録を保存して、各取引を充分に再現する可能性を確保し、もって顧客の身分を識別し、取引状況をモニタリング・分析し、疑うべき取引活動を調査し、及びマネーロンダリング事件を調査・処理するのに必要な情報を提供しなければならない。
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